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主な業務内容

土地家屋調査士業務全般

不動産の表示に関する登記手続

筆界特定申請手続

公共用地の用途廃止手続

境界(筆界)確定

財産管理の為の物件調査(評価額を除く)

土地の現況地形図作製

土地登記

土地表題登記・土地分筆登記・地目変更・更正登記

書類

建物登記

建物表題登記・建物分割登記・新築建物登記

書類作成

測量・調査

隣接地との境界確認と境界設置・自己所有地の面積測量

測量機

土地境界確定

土地境界確定申請書・位置図・公図の写し・現況実測平面図【仮測量図】・横断図・隣接土地所有者等一覧表・土地全部事項証明書・委任状

筆界特定申請代理

筆界特定制度は本人で申請することが基本ではありますが、土地家屋調査士、弁護士、認定司法書士の専門家が申請代理人となって法務局へ申請することが出来ます。

官有地払下げ

敷地内に官有地があると建物を建てたり土地を売買したりすることが出来ないため官有地を公図で確認して市町村(都道府県)に払下げ申請を行います。

相続に伴う土地分筆登記

分筆登記は、相続による不動産の名義変更(相続登記)をする前に行うことが可能です。分筆登記が完了した段階で、それぞれが取得する分筆後の不動産を直接 相続登記できます。

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